安全飛行のためのルールについて

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛ばすためには
国交省で定められた規制を守る必要があります。

2015年12月10日より無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の
飛行ルールが新たに導入されることになりました。
詳しくは 国土交通省HPより最新の情報を確認してください。
飛行ルールの対象となる機体

対象となる無人航空機は「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン飛行機・グラインダー、ラジコンヘリコプター等が該当します。


ドローン(マルチコプター)

ラジコン飛行機・グライダー

ラジコンヘリコプター
フライングエリアの制限
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可を受け取る必要があります。
三浦半島の『飛行許可が必要なエリア』については左図を参照してください。(DJI 安全飛行フライングエリアの制限を参照)
 
こちらのページに詳しく載っています。  
  国土交通省 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について 
  DJI 安全飛行フライングエリアの制限
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

図の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
 
(A) 空港等の周辺の空域
(B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C) 平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

無人航空機の飛行の方法

 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、

[1]日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2]目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3]人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4]祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5]爆発物など危険物を輸送しないこと
[6]無人航空機から物を投下しないこと

といったルールを守っていただく必要があります。 
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

許可・承認の申請手続について

空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、国土交通大臣の許可や承認が必要です。

許可・承認の申請手続きの概要

 申請書の様式など詳細についてはこちら
   国土交通省 許可・承認手続きについて

飛行実績の報告要領

 飛行実績の報告要領など詳細についてはこちら
   国土交通省 飛行実績の報告要領

※許可・承認申請における注意点について

 申請書は飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日・祝日等を除く。)までに、申請内容に応じて、国土交通本省又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出する必要があります。申請にあたっては国土交通本省のこちらのページの申請書記載例を参照下さい。
 無人航空機を飛行させる場合には、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や小型無人機等飛行禁止法等により飛行が禁止されている場所・地域があります。国土交通省への申請にあたっては、必ず、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認し、必要な手続きを済ませなければなりません。

DRONE CREATION JAPANは司法書士・行政書士事務所のしらゆりリーガルフロンティアと提携しています。ドローンの飛行申請について代行をご希望の方にご紹介を行っております。飛行申請における注意点、記載内容について行政書士から学ぶ講習会等を随時開催していきます。開催スケジュール・募集要項等はFBをご確認ください。